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フリーランスは扶養に入ると損をする?!フリーランスの扶養についてお伝えします!

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フリーランスは扶養に入れるの?」

フリーランスが使える控除はあるの?」

 

そんな悩みを抱えている方のために、今回はフリーランスと扶養についてお伝えします。

 

フリーランスだからこそ覚えておきたい知識も紹介しますので、ぜひ最後まで読んで見てくださいね(^^)

 

※なおここでは、特段の断りがない限り、便宜的に「税金と保険料」をまとめて「税金」と表記します。

 

 

扶養とは

扶養とは、一般的に家族などの親族から経済的な援助を受けること、またはその状態を指します。

 

働く際には、所得税社会保険の面で「扶養に入るか、それともそこから外れるか」の話をしています。

 

「妻が夫の扶養に入る」「子どもを扶養に入れる」といった言い方をしますね。

 

扶養と税金の関係

扶養は先述の通り、経済的に養う養われるという話なのですが、それが働く上での税金のこととどのような関係があるのか疑問に思う方もいるでしょう。

 

簡単に言うと、自身が親族内の誰かを扶養していれば、支払う税金が少なくなるということです。

 

ここで重要になる考え方が「(所得)控除」です。

 

例えば、夫の扶養に入っている妻がいるとします。

 

このとき、夫は妻を(経済的に)扶養する義務があるので「扶養義務者」と言い、妻は夫に扶養されているので「被扶養者」と言います。

 

どのくらいの税金を支払うのかは、基本的にその人の収入に応じて決まりますが、実際に納税する場合には、生活するのに最低限必要な分のお金を一定額、給与などの収入から差し引くことができます。

 

収入の大きさに比例して支払うべき税金の額も大きくなるので、夫の収入から一定額、妻を扶養するために必要なお金を差し引くと、その分の夫の収入は目減りしますよね。

 

その目減りした金額から、実際に国に納める税金が計算されます。

 

その際、収入から一定額のお金を差し引くことを「控除」と言います。

 

詳しくは国税庁のページにも書かれていますので確認してみてください。

 

所得控除の今日的意義(要約)

 

もう少し難しい言い方をすると、一定額を課税対象額から免除することができます。

 

実際に控除が適用されれば、国に徴収される税金の額を減らすことができます。

 

扶養と税金の関係としては、夫が妻を扶養に入れることによって、夫はその収入について控除を受けられるようになるので、結果として夫が納めるべき税金が安くなるというわけです。

 

このことは、妻の側が専業主婦で収入がゼロである場合はもちろんのこと、パートをして収入を得ている場合も、その金額が扶養とみなされる基準内(103万円)であれば、夫はその収入から控除を受けることができます。

 

なので世の中のパートさんたちは夫に迷惑をかけないように扶養内で働くことにこだわっているのですね(^o^)

 

扶養・被扶養の基準

扶養・被扶養の関係ですが、そもそも扶養義務者になる人と被扶養者になる人はどのように決まるのか知っていますか? 

 

先程の例で言えば、夫が家族を養う扶養義務者で妻が養われる立場である被扶養者である必要はありません。

 

どういうことかと言うと、扶養と被扶養の関係は、一般的に家族を養えるだけの経済力があるかどうかで判断します。

 

つまり、収入を得て家族を養うことができる人が扶養義務者になります。

 

なので仮に妻が夫や家族を養えるくらいの稼ぎがあれば、扶養義務者は妻で夫が被扶養者でも良いのです。

 

最近では、妻が外で稼いで夫が専業主夫として家事や育児を行う家庭もありますよね。

 

フリーランスは扶養に入れるの?

扶養の話と言えば、サラリーマンを夫に持つパート女性がよくやっているイメージがありますので、給与所得者ではないフリーランス(個人事業主)は扶養に入れるのか疑問に思っている方もいるでしょう。

 

結論から言うと、フリーランスも扶養に入ることができます。

 

フリーランスの場合は、パートやアルバイトとは違い、「年収から控除額と経費を引いた金額=事業所得の金額」で判断します。

 

【パートやアルバイトの場合】

年間給与収入−給与所得控除の55万円=所得

 

※2020年の税制改正で給与所得控除は65万円から55万円に変更されました。

 

フリーランスの場合】

年間収入−青色申告特別控除65万円−経費=事業所得

 

※同じく2020年の税制改正で、青色申告の特別控除額は、65万円、55万円、10万円の3種類となった。65万円の控除を受けるためには規定の条件を満たす必要があります。

 

フリーランスの場合、事業所得が38万円以下になればその人は被扶養者になり、扶養義務者である家族は配偶者(特別)控除が適用されます。

 

フリーランスは扶養に入ると損をする?!

扶養に入ると聞くと、何だか良いイメージを抱きがちですが、それは給与所得者の場合がほとんどです。

 

扶養の仕組みは、サラリーマンの夫と専業主婦やパートの妻といった日本的な働き方のスタイルに合っています。

 

一方、フリーランスのメリットはバンバン稼げるところ。稼ぎたいのに扶養に入ってしまうと、制限がかかることになるのでその範囲内でしか稼ぐことができなくなります。

 

例えば妻がフリーランスの場合、夫の扶養に入ることで本来控除されたであろう金額や、控除後に実際に納税する金額を妻自身が稼げるようになれば、それが理想的です。

 

やっぱりフリーランスは扶養に入らないに限る!

従来の日本的な働き方の影響もあり、サラリーマンに対する制度が整っている中、フリーランスとして成功するためには現状サラリーマン以上にお金も手間もかかるかもしれません。

 

そう考えるとやっぱりフリーランスは損していると思われがちですが、2020年の今年に税制改正が行われ、税の仕組みが徐々に国民全体に対してフレンドリーになってきた印象です。

 

フリーランス人口も増えてきており、どこかの企業に属して働くような従来の日本型の働き方のスタイルは徐々に見直されつつあるのではないでしょうか。

 

フリーランスはいわば個人事業主ですので、経済的に自立しているという意味で扶養に入るのではなく個人で食っていけるくらいには稼げるようになりたいですよね!

 

ということで扶養の話は不要ですね!

 

まとめ

フリーランスは組織に属することなく個人で稼ぐことを前提とした働き方ですので、扶養に入らないことがベターだと言えるでしょう。

 

とはいえ制度自体は条件さえ満たせば誰でも使えますので、仕事が軌道に乗るまでの間は控除や扶養の制度もうまく活用していきましょう。